2004-04-08 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
この改正は、昭和五十八年三月に第二次臨時行政調査会が、行政事務の簡素化等の見地から、民間団体におきまして処理を行っても制度の意義、目的を損なうおそれのない事務につきましては極力民間団体への移譲を行うものとしまして、その具体的措置として、クリーニング師、理容師及び美容師等の資格に関する試験事務を民間団体等に移譲すると最終答申を出したことを契機とするものであり、この答申の趣旨を踏まえまして、昭和六十年度
この改正は、昭和五十八年三月に第二次臨時行政調査会が、行政事務の簡素化等の見地から、民間団体におきまして処理を行っても制度の意義、目的を損なうおそれのない事務につきましては極力民間団体への移譲を行うものとしまして、その具体的措置として、クリーニング師、理容師及び美容師等の資格に関する試験事務を民間団体等に移譲すると最終答申を出したことを契機とするものであり、この答申の趣旨を踏まえまして、昭和六十年度
資格制度に関する試験事務につきましては、昭和五十八年三月の臨調最終答申におきまして、行政事務の簡素効率化等の見地から、「民間団体において処理を行っても制度の意義・目的を損なうおそれのない事務については、極力、民間団体への委譲を行う」という指摘がなされ、同答申で個別に指摘をされました調理師、理容師、美容師等については既に措置を終えているところであります。
○井嶋説明員 前回も御説明申し上げましたが、御指摘の告訴事件は、美容師等十四名から十月二十三日に東京地検に告発状が提出されましたので、内部で所要の受理の手続を最近終えました段階でございます。したがいまして、近いうちに捜査が始まるというふうに御理解いただいて結構かと思います。
立法当時は理容師、美容師等と同じ均衡ということでならったものだと考えておるような次第でございます。
○説明員(武藤き一郎君) まず、第一点でございますが、御承知のように、理容師、美容師等も含めまして、こういうものは一つの特別な技術でございまして、相当の熟練度がやはり必要なものでございます。
○国務大臣(坊秀男君) まあ理容師、美容師等になりますためには、養成施設といったようなものを出まして、そうしてこの養成施設には指定基準といったようなものがあって、それから、また、試験を受けて免許を受けてと、いろんな形式的な、まあ何と申しますか、認定をしてもらわなければならないということに法制上これはなっておる。
たとえて申し上上げますならば、あんま、はり、きゅうにしても、あるいは理容認、美容師等にしましても身分法がきまれば、当然養成施設というものがそれに付帯してきます。ところがこの法律の出発というものは、高等学校以上とはなっておりますが、実際は医師、歯科医師等の指導監督のもとに養成された実務技術者なんです。
理容師美容師等は、法律の改正で、前もって稼働設備その他を検査して、それから許可業になったわけです。このクリーニング業は、一応届出で済むことになるのですが、クリーニング業法の第五条にある「相当の期間内に」というのは、これはどういうことになるのですか。
第二十一條は理容師美容師法の一部改正でありまして、この改正は、同様に理容師、美容師等の養成施設、試験等につきまして法律にその根拠を設け、これによつて事務処理の範囲を明確ならしめようとする規定でございます。 第二十二條栄養士法の一部改正も、同様の趣旨でございます。
なお今後、小学校高等科だけを卒業した未亡人等で、是非今後理容師或いは美容師等になりたい者の概数はこれはやはりわからんと申上げるよりほかはございませんです。
しかも一方、現在いろいろ社会事業の方で働いていらつしやる方々も、何とかりつぱな理容師あるいは美容師になれるような道を考えてほしいというような強い意見もありまして、私どもまた一方、現在理容師あるいは美容師等に志願いたしております人たちの家庭の状況、あるいは財産の程度というようなものも若干調べてみました。これらはやはり場合によりますと必ずしも裕福な家庭の人たちだけではないのであります。
それを申し上げますと、美術家、音樂家、演藝家、科学者、医師、歯科医師、薬剤師、獸医師、看護婦、助産婦、すなわち國家試驗によつてその資格が認定されておるような性質のもの、弁護士、弁理士、計理士、美容師等であるのでございます。